働き方や生き方が多様化する時代となり、副業を解禁する企業が増加してきています。背景には、厚生労働省が平成30年1月、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日)を元に、副業・兼業についてのガイドラインを作成、さらに今年9月に、企業も働く人も安心して副業・兼業を行うことができるようルールを明確化するため、本ガイドラインの改定を実施したことなどがあります。筆者も実際に企業で働きながら副業で事業を始めましたので、経験も踏まえてコラムを書いてみたいと思います。
副業を解禁する企業が増えている
今年に入り、コロナ禍でテレワークが浸透して会社員の働き方に対する意識が変わってきたことや、企業の業績悪化の影響などもあり、多くの企業において副業を解禁する動きが活発になってきています。
労働時間は、自社のみならず社外での勤務についても管理が必要となるので、煩雑なイメージがあります。実際、副業については「労働時間の通算が不要な、個人事業主といった非雇用形態での副業」で、さらに「健康上の問題が生じない就業時間の範囲内」でのみ許可する企業が多かったのです。
しかし、コロナ禍により業績の悪化している企業などでは、このような制限を設けず、副業範囲を広げて、他社とも雇用契約を結べるようにするなど、雇用環境の変化の影響もあり、従業員の副業を認める企業は今後さらに増えるでしょう。
副業による企業のメリット・デメリットとは
副業を解禁することによる企業にとってのメリット・デメリットには以下のようなものがあります。
メリット
- 労働者の知識やスキルの向上
- 労働者の自律性・自主性の向上
- 優秀な人材の獲得とリテンション
- 事業機会拡大のチャンス
- 経費削減
デメリット
- 労働時間管理の負担
- 過重労働の懸念
- 情報漏えいのリスク
- 本業への支障のリスク
- 人材流出のリスク
私の勤務している会社の副業事情
では、ここからは私自身の副業について書いてみたいと思います。
私の勤務している会社では、2018年9月に社内ホームページの人事部のポータルサイトにひっそりと「副業ガイドライン」なるものが公開されました。内容的には、上記のように「労働時間の通算が不要な、個人事業主といった非雇用形態での副業」で、付け加えるならば「家業の役員」も非雇用形態なのでOKといったところでした。
もちろん本業との競業も禁止なので、いわゆる士業が推奨されてるといった具合です。
私の勤務している会社には診断士会があり、企業グループ内の100名以上の中小企業診断士が参加しているのですが、その診断士会のメーリングリストにいち早く上記のガイドラインを見つけたメンバーから「副業解禁」のメールが流れ、この事実を知ったという次第です。
最近、診断士会のメンバーが会社の人事部の人と話したところによると、その時点で約130名の社員からの副業申請が通っていて、そのうちの約半数が中小企業診断士だということらしいです。診断士と副業は相性が良いのかもしれません。
私が副業を始めたキッカケとは
私が副業を始めたキッカケは、上記のように会社で副業が解禁されたということも大きかったのですが、決定的だったのは、2019年4月で役職定年になったということでした。
ご存知のとおり、役職定年という制度は、幹部社員の若返りのために、一定の年齢になったらラインを離れて専門職的な位置付けのポジションになり、ラインの幹部社員としての責任と権限が無くなる代わりに給料が減らされるといった制度です。
給料も減るし、中小企業診断士の資格を活かして減った分を補填するかというのが副業を始めたキッカケでした。
この役職定年という制度は当事者の立場からすれば、かなり理不尽な制度で、責任と権限が無くなるといいながら、プレイヤーの部分でやっていることはまったく変わっていない場合も多く、それで給料が減らされて納得しろというのも変な話で、モチベーションが大きく下がる方々も多いという評判でした。
会社もこれは理不尽と感じていたのか、今年の人事制度改定でジョブ型にしたのに合わせて、一律年齢での役職定年は廃止になり、その代わり、幹部社員の定数管理のために、年齢によらない(適性の判断による)ポストオフの制度に変更になりました。ある日突然ポストオフとなった人は余計に納得いかないかもしれませんが、年齢一律よりは妥当性があるといえるのかもしれません。
副業を始めてからのお話は次回に続く
というわけで、2019年4月に税務署に開業届を出して、副業を始めたということなのですが、今回は副業を始めるまでのところまでということで、始めてからのお話は次回以降に回すことに致します。
興味のある方は次回もまた読んで下さいね!!
では、また。