副業について~企業で働きながら事業を始めよう~その2

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働き方や生き方が多様化する時代となり、副業を解禁する企業が増加してきています。筆者も実際に企業で働きながら副業で事業を始めましたので、経験も踏まえてコラムを書いています。今回は連載の2回目です。

前回はこちら

どうやって副業を始めようか?

前回は、2019年4月に税務署に開業届を出して、副業を始めたというところまで書きましたので、今回はその続きからなのですが、ちょっとだけ遡って、書いてみます。

私の勤務している会社では、2018年9月に社内ホームページの人事部のポータルサイトにひっそりと「副業ガイドライン」なるものが公開されましたので、その頃からどういう形で副業を始めようか考え始めたわけです。

私の勤務している会社では、労働時間の通算などの問題があり、個人事業主といった非雇用形態での副業のみが許されていましたので、アルバイトといった形態での副業はできません。

個人事業主としての副業となりますと、会社も推奨しているのですがいわゆる士業などが起業しやすいわけです。幸いにして、私は中小企業診断士の資格を2010年に取得・登録して企業内診断士として活動していましたので、この資格を活かそうかと考えました。

副業を始めるための手続き(その1:会社への申請)

この辺は、勤めている会社によっても違うと思いますが、私の勤務している会社では、人事部に副業開始の申請書をメールで提出して承認を得る必要があります。もちろん、その際には上司の了承を得ていることが前提で、メールのCCを上司にも出すルールになっています。

私の場合、中小企業診断士資格を活用した中小企業向けの経営コンサルタントを始めるという内容で申請書を出したわけですが、会社の業務に影響がないことが前提になりますので、作業時間は主に定時後や休日に活動するという内容になります。

副業を始めるための手続き(その2:社会保険関係)

会社関係ですと、個人事業主の場合は必要ありませんが、法人成りとかして会社の役員に就任して役員報酬を受け取る場合や、私の勤務している会社では許されていませんが他の企業に雇用される場合も同様ですが、社会保険関係の手続きが発生します。

具体的には、本業の会社と副業の会社のそれぞれの会社から給与をもらう場合、年金事務所に「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出して健康保険や厚生年金などの社会保険の事務を行う年金事務所を選択する必要があります。

この社会保険の事務を行う年金事務所ですが、普通は本業の会社の事務を行う年金事務所を選択しますが、この手続きの際に、年金事務所への手続きと同時に、勤務している会社の健康保険組合にも連絡する必要があります。

副業を始めるための手続き(その3:所得税関係)

所得税関係では、個人事業主として開業して確定申告で青色申告をするのであれば、税務署に開業届を提出する必要があります。会社の役員に就任して役員報酬を受け取る場合や他の企業に雇用される場合にも確定申告は必要になりますが、給与所得のみであれば開業届は必要ありません。

副業でどの程度の収入を得ようとしているかにもよりますが、本業でそれなりの収入があるとすれば、個人事業主として副業すると、所得税は本業の給与所得と副業の事業収益の通算が課税対象になります。

ご存知のとおり、所得税は累進課税になりますので、青色申告の65万円控除なども活用しつつ、その上で、どの程度の収益でどの程度の税率になるのかシミュレーションした方が良いかもしれません。

実際に事業を始めてみると、個人事業主よりも法人の方が受注活動しやすいと感じることも多いかもしれませんので、場合によっては法人成りも視野に入れて所得税と法人税とのバランスを考慮するのも一つの方法です。

私は色々と考えた結果、2020年8月に株式会社を設立し、法人成りしました。法人の設立に関する話は、また別途致したいと思います。

営業関係の悩みについては次回に続く

副業で開業した場合、一番の問題は本業を日中にやっているので営業活動をなかなか日中にできないということでは無いでしょうか。この辺のお話については、次回以降に回すことに致します。

興味のある方は次回もまた読んで下さいね!! では、また。

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